筑後七国シンボルロゴマーク・ロゴタイプのご使用について

筑後七国の観光PR等の啓蒙活動の他、商品・役務の標章として、シンボルロゴを無料にてご使用いただけます。
ロゴのご使用につきましては、一般社団法人筑後七国商工連合会(事務局:筑後商工会議所)の承認が必要となります。下記の使用規程に同意の上、ロゴのデータファイルおよび使用承認申請書または使用変更申請書をダウンロードして下さい。

 

一般社団法人筑後七国商工連合会
「筑後七国ロゴマーク」使用規程

 

一般社団法人筑後七国商工連合会(以下「七国連合会」という。)が所有する「筑後七国ロゴマーク」(以下、ロゴマークという。)の使用規程は、下記のとおりとする。

 

1.ロゴマークに関する権利について

ロゴマークに関する一切の権利は、七国連合会に属する。

 

2.審査基準について

七国連合会は、ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ロゴマークの使用を許可しないものとする。
(1) 七国連合会の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(3) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
(4) 自己の商標又は意匠その他の独占的な使用に用いられるおそれがあるとき。
(5) 法令、及び公序良俗に反するおそれがあるとき。
(6) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益となるおそれがあるとき。
(7) その他、七国連合会長が適当でないと認めたとき。

 

3.使用申請について

ロゴマーク使用の申請をする者(以下「申請者」という。)は、筑後七国ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を七国連合会長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 国又は地方公共団体のとき。
(2) 新聞社、テレビ局、出版社その他機関が、報道の目的で使用するとき。
(3) その他七国連合会長が特に必要と認めたとき。

 

4.使用許可について

七国連合会は、提出された申請書を審査のうえ、ロゴマーク使用許可・却下通知書(様式第2号)を交付する。

 

5.使用料について

ロゴマークの使用料は、無料とする。

 

6.使用上の遵守事項について

1. ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的及び用途のみに使用すること。
(2) ロゴマークを拡大、縮小することは可能とするが、形状、色彩等の変更は認めない。
(3) ロゴマークのデータのコピーを行うこと及び、第三者へのデータの提供を禁止する。
(4) 使用許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(5) ロゴマークを使用する商品その他の物品を自己の商標又は意匠として登録出願を行わないこと。
(6) その他、ロゴマークの使用条件を付された場合は、その条件を遵守しなければならない。
2. 使用者は、ロゴマークを使用する商品その他の物品の完成見本を速やかに七国連合会長に提出しなければならない。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、完成見本の写真の提出をもって代えることができる。

 

7.変更の申請について

使用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、筑後七国ロゴマーク使用変更申請書(様式第3号)を七国連合会長に提出しなければならない。

 

8.変更の許可等について

七国連合会長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容について審査し、筑後七国ロゴマーク使用変更許可・却下通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

 

9.使用許可の取消し等について

1. 使用許可時に付した条件に違反してロゴマークを使用した場合、本規定に背く使用の実態が明らかになった場合等については、ロゴマークの使用許可を取り消す。
2. 七国連合会長は、前項の規定によりロゴマークの使用許可を取り消したときは、筑後七国ロゴマーク使用許可取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。
3. 前項の規定により使用許可を取り消された者は、ロゴマークの使用を直ちに中止するとともに、自らの負担で既にロゴマークを使用した商品その他の物品の回収その他必要な措置をとらなければならない。
4. 七国連合会長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
5. 七国連合会長は、使用許可を得ずにロゴマークを使用している者又は使用の開始をしようとしている者に対し、ロゴマークを使用する商品その他の物品の回収、ロゴマークの使用停止その他必要な措置をとることができる。

 

10.責任の制限について

七国連合会長は、使用者がロゴマークの使用により、第三者に対して損害又は損失を与えた場合の損害賠償、損失補償その他法律上の責めを一切負わない。

 

11.委任について

この規定に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、七国連合会長が別に定める。

 

附則
この規程は、平成29年7月10日から施行する。

 

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